自動車税とは
自動車税は、自動車を4月1日午前0時時点で所有している者に毎年課せられる税金のことです。
税金の金額は、所有している車種や排気量によって異なります。
昨今では、ハイブリット車や電気自動車などの低公害車は税額が通常よりも優遇される軽課措置がとられています。
その反対に、新車登録後13年を超えるガソリン車、新車登録後11年を超えるディーゼル車などは、環境に影響を及ぼす自動車として通常の税額よりも負担額を多くする重課措置がとられています。
自動車税の納付方法は?
納付は、毎年5月にあなたが住んでいる地域を管轄する自動車税事務所や都税総合事務センターより、納税通知書・納付書が郵送されてきます。
郵送されてきた納税通知書・納付書をコンビニやPay-easyやクレジットカードで納付します。
自動車税の税額はいくら?
自家用乗用車の税額を排気量毎にご紹介します。
●電気自動車:29,500円
●1000cc以下:29,500円
●1000cc以上1500cc以下:34,500円
●1500cc以上2000cc以下:45,000円
●2000cc以上2500cc以下:45,000円
●2500cc以上3000cc以下:51,000円
●3000cc以上3500cc以下:58,000円
●3500cc以上4000cc以下:60,900円
●4000cc以上4500cc以下:76,500円
●4500cc以上6000cc以下:88,000円
●6000cc以上:111,000円
次に、キャンピングカー(自家用)の税額を排気量毎にご紹介します。
●1000cc以下:23,600円
●1000cc以上1500cc以下:27,600円
●1500cc以上2000cc以下:31,600円
●2000cc以上2500cc以下:36,000円
●2500cc以上3000cc以下:40,800円
●3000cc以上3500cc以下:46,400円
●3500cc以上4000cc以下:53,200円
●4000cc以上4500cc以下:61,200円
●4500cc以上6000cc以下:70,400円
●6000cc以上:88,800円
排気量は、所有しているクルマの車検証を見ていただくと明記されています。
納付期間と納付期限はいつまで?
納付は、5月1日から納付可能になり、納付期限は5月31日までとなっています。
但し、5月31日が土日祝日の場合は、翌営業日が支払期限となります。
5月31日の納付期限までに納めなかった場合、郵送されてきた納付書が利用できる場所が限定されてしまいます。
納付期限以降は、銀行、税務署、各都道府県の税務署のみで利用可能になってしまいます。
※コンビニや郵便局での納付はできませんのでご注意ください。
延滞したらどうなるの?
万が一、納付期限の5月31日までに納税しなかった場合は、納付期限の翌日から延滞金が発生してしまいます。
延滞金は、1000円未満は切り捨てですので、1000円を超えた時点で延滞金を加算した督促状が郵送されてきます。
督促状が届いた時点で、以前に郵送された納付書は利用不可になりますので督促状に同封されている納付書で納税してください。
税金を納めずに放置しておくと延滞利息が発生します。
納付期日から1ヶ月間の延滞利息:4.3%(年率)、納付期日から1ヶ月以降の延滞利息:14.6%(年率)になります。
カードローン並の金利がついてしまいますので早急に納税することをお薦めします。
督促状が届いているのにもかかわらず納税をしなかった場合は、差し押さえ納付書が郵送されてきます。
差し押さえ納付書が郵送された時点で、銀行口座が差し押さえられます。
差し押さえられた場合、強制的に銀行口座から自動車税と延滞金が引き落とされます。
差し押さえられた銀行口座に残高がなかった場合は、自動車などの財産を差し押さえられるようです。
さいごに
納付期限は5月31日までとなっています。
納付し忘れると延滞金が発生します。
督促状を無視した場合は、銀行口座や財産を差し押さえられます。
払うべきものは期限内に払いましょう。